COLUMN住まいのコラム

土地に関するあれこれ

イエタッタ編集部
2018.01.05

〈家を建てられる土地・建てられない土地〉

 

 家はどこにでも建てられるわけではありません。全ての土地は、都市計画を定め、計画的に実施するための「都市計画区域と、それ以外の「都市計画区域外」に分けられています。さらに、この都市計画区域も、3種類に線引きされています。この内、原則的に家が建てられるのは「市街化区域」だけですが、用途地域で制限される「土地の使い道」によっては、この市街化区域でも家を建てられない場合があるので注意が必要です。

 

 

~都市計画区域内の線引き~

・市街化区域

既に市街地になっている、もしくは概ね10年以内に市街地にする予定がある。優先的かつ計画的

に市街化を図るべき区域。用途地域が定められる。

・市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域(山林地帯や農地など)。用途地域は定められない。

・未線引都市計画区域

上記の2区域にまだ分けられていない区域。用途区域は定められない。

 

 

〈土地の未来が分かる『用途地域』〉

人がたくさん住む地域には、街の無秩序化を防ぐためにも、ある程度の「ルール」は必要です。そこで、ふさわしい場所にふさわしい建物を建てるために定められる規制が「用途地域」です。この用途地域は「都市計画区域」の「市街化区域」に対してのみ定められるもので、3つの「住居系」「商業系」「工業系」に大きく分けられます。細かくは12種類の用途地域があります。中には住宅を建てられないものもありますので、土地を買う際には注意が必要です。

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