どのように贈与すれば効果が大きいか
「今から少しずつ子や孫にお金を遺していってあげたい」や、「子供の住宅取得資金や孫の教育資金を援助してあげたい」などのご相談に際しては、「どのように贈与すれば効果が大きいか」という点がポイントになります。
なぜなら、生前贈与においては負担が大きい贈与税が絡んでくるため、贈与の仕方や税制改正の最新情報を知ることで、お金を上手に残してあげることが可能となるからです。
なぜなら、生前贈与においては負担が大きい贈与税が絡んでくるため、贈与の仕方や税制改正の最新情報を知ることで、お金を上手に残してあげることが可能となるからです。
■生前贈与とは?
生きている間に財産を他の人に贈る法律行為であり、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力が生じます。すなわち、あげる人ともらう人の意思表示が重要となります。
そして、もらう人(受贈者)は暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間の贈与合計額に課税されます。ただし、贈与税の計算においては110万円の基礎控除(非課税限度額)があるため、贈与合計額が110万円以内なら贈与税の課税対象にはなりません。
そして、もらう人(受贈者)は暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間の贈与合計額に課税されます。ただし、贈与税の計算においては110万円の基礎控除(非課税限度額)があるため、贈与合計額が110万円以内なら贈与税の課税対象にはなりません。
■生前贈与の効果を高めるポイント
今から少しずつお金を残してあげたい場合や、子供の住宅取得資金や、孫の教育資金といった目的の違いによって、一度に贈与する金額や時期が異なるため、税金面からの効果的な生前贈与のポイントを押さえておく必要があります。
今から少しずつお金を残してあげたい場合など「長い期間にわたって贈与するケース」では、110万円の基礎控除を有効活用することで効果的な贈与が可能となります。
1人に対して110万円の基礎控除が認められているので、子や孫が2人であれば220万円、3人なら330万円まで非課税になり、毎年続けることで節税効果は大きくなります。
今から少しずつお金を残してあげたい場合など「長い期間にわたって贈与するケース」では、110万円の基礎控除を有効活用することで効果的な贈与が可能となります。
1人に対して110万円の基礎控除が認められているので、子や孫が2人であれば220万円、3人なら330万円まで非課税になり、毎年続けることで節税効果は大きくなります。
この後のご相談は、株式会社赤井建設へ。
電話(0766-86-0071) メール(ie@akai3.com)