COLUMN住まいのコラム

知っておきたい家に関する税金

イエタッタ編集部
2018.03.28

家づくりにかかる税金にも様々なものがあります。住宅購入時はもちろん、購入後にかかる税金もあります。今回は知らないと困る、税金についてご紹介します!

 

 

〈印紙税〉

印紙税は、不動産売買や銀行からお金を借りる時の金銭消費賃借、施工業者との工事請負などの契約を取り交わすときに課税されるもので、それぞれの契約書に、契約金額に応じた額の印紙を貼ることで納税する仕組みです。金額は、契約や借入の額によって決まっていますが、これは契約書1通について課税されるもので、複数の金融機関から資金を借りる場合などは、その数だけ印紙税がかかるようになります。不動産の売買契約書及び建築工事請負契約書に関する印紙税については平成32年3月31日まで軽減措置が施されています。

 

 

〈登録免許税〉

不動産(土地・建物)を取得したときには、その不動産の権利関係を確定するために、法務局において、土地についての所有権移転登記や建物についての所有権d保存登記・所有権移転登記をします。この登記を行うときにかかるのが登録免許税です。税額は、登記の種類により課税標準と税率がきめられています。個人が住宅を新築または取得した場合には、床面積が50㎡以上であることや新築または取得後1年以内の登記であることなどを条件に、平成432年3月31日まで税率が低くなる特例が設けられています。

 

 

〈不動産取得税〉

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県から課税される税金。計算の基となる課税標準額は、実際の売買価格や建築工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)によることが原則です。土地及び住宅については、税率が4%から3%に軽減される特例措置が平成33年3月31日まで延長されていますが、一定の要件を充たしたマイホームについては、課税標準額を減額する特例や税額の軽減措置がありますので、一般の住宅で土地面積が200㎡以下の場合には、実質的に不動産取得税がほとんどかからないケースも多くなります。

 

 

〈固定資産税・都市計画税〉

マイホームを持つと、毎年その不動産が所在する市町村から固定資産税や都市計画税が課されます。固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・建物)の所有者が納税義務者となり、毎年4月1日から始まる年度の税金を納付することになります。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に使われる目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。両税とも固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となり、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれ、原則として3年間据え置かれます。また、一定の要件を充たした住宅には、税額の軽減措置が講じられています。

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